介護保険の申請

通常65歳以上の人(第1号被保険者)はだれでも介護保険を利用できます。ALSの場合は16の特定疾病に含まれているので、40歳~64歳の方(第2号被保険者)も介護保険を利用できます。ただし、40歳~64歳の方は介護保険を申請するとき、医療保険証が必要です。

介護保険を利用するには、申請、要介護度の判定、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を経て、はじめて介護サービスが利用できます。

介護保険の申請手続き・利用


ALSの患者さんが40歳~64歳の場合は、介護保険の第2号被保険者にあたるので、医療保険被保険者証と申請書を、最寄りの市区町村担当窓口に提出します。

一方、65歳以上の方には、「介護保険被保険者証」が送られてくるので、申請書に添えて窓口に提出します。

申請書の記入や提出は、本人、家族でなくても、都道府県知事の指定を受けた介護支援事業者に代行してもらってもかまいません。この申請代行についての手数料は通常無料です。

介護支援事業者と契約書を交わし、具体的にサービスを依頼すると、種々のサービスを提供してくれます。介護保険の利用限度内でこれらのサービスを受けたら、原則として利用額の1割を利用者が負担することになっています。ただし、一定以上の所得がある方は平成27年8月から2割を負担することになりました(第2号被保険者を除く)。

支給限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担しなければなりません。

●介護保険の申請からサービスを受けるまで
         

介護保険料



40歳以上の人は、患者さん本人もご家族もすべて保険料を支払わなければなりません。支払う金額は地方自治体で異なり、また個人の年金額、収入などによって差があります。保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に分けて徴収されます。
 

介護保険サービス


身体障害者手帳と共通のもの以外に、以下のサービスが受けられます。

• 訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士などが、患者さんの自宅を訪問して、心身機能を維持するためのリハビリテーションを行います。

•居宅療養管理指導
患者さんの自宅に病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理指導を行います。

•居宅介護支援(ケアマネジメント)
ケアマネジャーが利用者の心身の状況や生活環境、利用者や家族の意向に沿って、ケアプランを作成してくれます。要介護の認定を受けた方は居宅介護支援事業者に作成を依頼した場合、全額介護保険の給付対象となり、利用者負担はありません。

(サービスの内容は市区町村によって異なりますので、担当窓口に問い合わせてください。)

その他の支援・補助


上記以外にも、さまざまな支援制度があります。 各種制度は地方自治体によって異なりますので、 各都道府県や市区町村の福祉事務所や保健所に問い合わせてください。

• 特定疾患特別介護手当
• 都道府県の見舞金
•生活資金の貸し付け、生活保護受給、特別障害者手当など

 

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