身体障害者手帳の申請

症状が進んできたら、身体障害者手帳の交付を申請しましょう。
身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から7級までの等級に分けられており、 取得するといろいろな障害福祉サービスを受けることができます。

ただし7級の障害が1つのみでは交付の対象になりません。また、重度心身障害者医療費助成制度を利用すればALS治療費以外の医療費も助成を受けることができます(市区町村によって、内容が異なリます)。

身体障害者手帳の申請手続き


  1. 市区町村の障害福祉担当窓口で、申請書と身体障害者診断書、意見書の用紙をもらいます。
  2. 都道府県知事が指定した医師(指定医)に身体障害者診断書、意見書を書いてもらい、申請書に記入し、写真とともに最寄りの障害福祉担当窓口に提出します。指定医の所在については、福祉事務所に問い合わせてください。
  3. 障害の程度によって、1級から7級までの等級が決められます。
  4. 障害が進んだら、再度同じ手続きで手帳の交付を受けます。

●身体障害者手帳の申請手続き経路


         

身体障害者手帳の利用


身体障害者手帳を取得すると、手帳に記載されている障害の等級に応じて、さまざまなサービスが受けられます。

サービスには、介護保険で受けられるサービスと共通するものと交通機関の無料パスや福祉キャブの利用など、介護保険では利用できないサービスがあります。

一方、在宅療養ができない単身者の方は、福祉制度を利用して身体障害者療護施設に入所することができます。

福祉制度を利用する場合は、利用回数や費用が市区町村によって異なるので、地域の保健所または市区町村の福祉事務所・福祉課に問い合わせてください。

重度心身障害者医療費受給者証の申請


身体障害者手帳の交付を受け、1~2級(市区町村によっては3級のところもある)に該当すれば、重度心身障害者医療費受給者証を取得できます。申請窓口は最寄りの福祉事務所または福祉課です。この証書が交付されると、病院などにおけるALSに直接関係のないかぜやけがなどの治療でも、医療費の保険自己負担分(全額または一部)を公費で負担してもらえます(市区町村によって異なります)。

ただし、受給するには所得制限がある場合がありますので、くわしくは福祉事務所または福祉課に問い合わせてください。

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