特定医療費(指定難病)受給者証の申請
ALSと診断されたら、年齢にかかわらず特定医療費(指定難病)受給者証の交付を管轄の保健所に申請しましょう。 ALSは原因不明の「指定難病」に指定されているので、特定医療費(指定難病)受給者証を発行してもらえば、 治療費の扶助を受けることができます.
特定医療費(指定難病)受給者証の申請手続き
- 都道府県の窓口で、申請書と臨床調査個人票(診断書)の用紙をもらいます。
- 診断書の用紙を指定医療機関へ持って行き、指定医に診断書を作成してもらいます。
- 申請書、診断書、健康保険証の写し、住民票、市区町村民税課税証明書(市区町村役場で交付)を添えて保健所に提出します。
•特定医療費(指定難病)受給者証の申請手続き経路
特定医療費(指定難病)受給者証の利用
ALSの治療にかかった費用は、自己負担上限額を超えた分について、国から補助が受けられます。軽症の場合は所得に応じた負担上限額が設定されており、人工呼吸器の装着者など重症の場合は所得にかかわらず月額1,000円の負担、生活保護受給者は自己負担額が0円となります(下表参照)。保険診療の範囲外のもの(入院時の差額ベッド代や介護人の費用など)は対象となりません。
•医療費助成における自己負担上限額(月額)
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間は1年間です。ただし、特別な事情があるときは、都道府県に申請して1年3ヵ月まで延長することができます。その後は毎年継続申請の手続きが必要です。
MAT-JP-2108393-2.0-12/23